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【遺産相続でもめる原因をなくすには?】事前にトラブルを回避するには?

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年齢を重ねれば重ねるほど、若い頃には何も考えていなかった「遺産相続」のことなどが気がかりになってきたという方も多いのではないでしょうか。

遺産相続について考えた時に、例えば「長男夫婦には今もお世話になっているから全て長男夫婦に渡そう」と思いつつ、残りの息子や娘のことを考えるとそうもいかなかったりします。

1人っ子であれば、遺産相続のことなんて半日もあればハッキリと決めることができます。

しかし複数の息子や娘がいて、ほとんどが結婚しているとなるとなかなか決めることができないのが現状でしょう。

そこでこの記事では【遺産相続でもめる原因とトラブルを回避する方法】をご紹介していきます。

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遺産相続でもめる原因は?

不動産を所有していること

不動産と聞くと投資というイメージが強いかと思いますが、現在住んでいる家の土地建物のことも言います。

「遺産相続」でどうしてもめてしまうのかというと、その原因は大きく分けて2つあります。

1つ目は【不動産の分割方法】です。

現金や貯金などであれば、法定相続分に沿って各兄弟に分ければいいのですが、不動産は分けることのできない財産のため各兄弟に分けることができません。

そのため兄弟の内、誰か1人に渡すとなると不公平となります。

こうなった場合に知っておいてほしいのが、不動産を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払う方法があるということです。

ですがこの方法は、支払い能力がある場合にしか利用できないということです。

どんな方法にせよ、不動産を所有していると相続人の間で不満や意見の違いが必ず起きてしまいます。

そして2つ目は【不動産の評価方法】です。

不動産は現金や貯金とは違って、評価の仕方が4種類もあるちょっと厄介な遺産になります。

そのため遺産の分割をするとなると、明確な価格をつけることがとても難しいのです。

分かりやすく言えば、現在住んでいる土地を複数の不動産業者に査定をお願いすると数百万円以上の差が発生することがあります。

代償金を支払う側は、当たり前のことながら安い金額にしたがりますし、受ける側は当たり前のことながら高い金額を望みます。

不動産の評価方法は少し難しい内容ではありますが、難しい内容だからこそ相続人同士が分かる範囲でああだこうだともめ始めてしまいます。

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認知している子供が居ること

被相続人に内縁の配偶者が居る場合や、前妻との間に子供が居る場合、もしくは不倫等で望んでいなかった子供ができてしまった場合などの、認知している子供が居るともめやすくなります。

なぜもめてしまうのかと言うと、こうした認知している子供の場合、基本的に相続人同士との交流はほとんどなく、存在は知っているけれど会ったことはないという場合もあります。

そんな子供に遺産が少しでも渡るとなると、納得できる人は誰も居ません。

もしこうした認知している子供が居る場合は、後にもめないように「遺言」を残しておくことです。

自分が元気なうちに、家族に遺産相続のことをしっかりと話せるのであれば話しておいた方が良いです。

ややこしい場合は「遺言」を残しておくことで、「遺言にはそう書いてあるからしょうがないか…」と渋々家族が認めてくれることがあります。

同居して介護してくれていた兄弟がいること

介護と聞くと、寝たきりや自分ではできない身の回りのお世話といったイメージが強いですが、同居しながら日常的に親の支えをしてくれている兄弟や、兄弟夫婦が居る場合もめやすかったりします。

どうしてこんなことでもめてしまうのかというと、親の介護をしたり親の事業を手伝ったりしている場合、他の兄弟は「遺産を少しでも多く貰うために同居していたんだ!」などとひねくれた考えを持ち始めます。

今までは何も思っていなかった親と兄弟又は兄弟夫婦の同居でも、遺産が絡んでくると「こうなることを狙っていたんだ!」と思い始めるのです。

そのため親と同居していない兄弟または兄弟夫婦は、同居している兄弟に対して法定相続分を増やすことに納得できず同意してくれません。

もし同意してくれない兄弟が居た場合、認めてもらう方法は1つしかありません。

それは「家庭裁判所」です。

家庭裁判所を利用したからといってすぐに決まるわけではなく、数年かかるケースもあります。

それでもいいというのであれば、こうしたもめ事が起きた時は家庭裁判所を利用すると良いです。

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遺産相続のトラブルを回避するには?

弁護士に任せる

遺産相続のトラブルを回避するために、弁護士に依頼するとなるともちろん料金は発生します。

ちなみに弁護士に任せる場合、相談料と着手金・報酬金とその他が発生します。

ですが弁護士に依頼して任せれば、面倒なことは一切なくなります。

なぜなら相続財産や相続人の調査、遺産の分け方のアドバイス、希望する条件での遺産分割を勧めてくれる、相続人同士の交渉を全て一任できるからです。

直接相続人と話さなくていいですし、もめ事を穏便におさめて、遺留分を侵害された場合遺産を取り戻せることができます。

良い意味で、家族とは全く関係のない弁護士が全てやってくれることで、身内同士のトラブルを回避しやすい状況となります。

遺言を残す

“○○は長男に、○○は次男に、○○は三男に。○○は兄弟で3等分してください“というような簡単すぎる遺言はトラブルの回避どころかトラブルの原因となってしまいます。

ですがくわしい遺言を残すことで、トラブルを回避することができます。

トラブルを回避するための遺言の内容としては、

・前妻又は後妻の間の子供同士を争わせたくない

・認知している子にも財産を残してあげたい

・遺産争いが生じる可能性がある家業を承継する

・特別に財産を多く与えたい人が居る、遺産を渡したくない相続人が居る

・遺産を寄付したい

などです。

民法では財産を相続する側ではなく、のこす側の意思を一番に尊重するため、遺言を残しておけば基本的に「遺言通り」に進められます。

そのため遺言にくわしい内容を書けば書くほど遺言通りに進められ、口出しすることができない相続人達は認めざるを得ないということです。

認めざるを得ないということは、トラブルを回避しやすい状況が作れるということにあります。

みずから寄付する

先に述べた「遺言をのこす」という方法の中にも、「遺産を寄付したい」という内容のものがありました。

これはあくまでも、自分が死んだあとに、実行される寄付ですが、「みずから寄付する」というのは、あなたが生きているあいだにおこなう寄付です。

日本にいると、幸せの基準がかなり高いところに設定されてしまいがちですが、一歩世界に出れば、今日明日の命も分からない人達はたくさんいます。

あまりにも自力では状況を変えることができない人達、とくにそこにいる子供たちを支援するという行動もあります。

あなたの遺産をあなた自信が届けることで、有意義なお金の使い方ができますし、遺産相続でもめる原因そのものが消えます。

財産を現金にしておく

兄弟が居る場合、平等に財産を分けるというのは非常に難しいです。

そのため体が元気なうちに、換金できる財産を全て現金にしておくとトラブルを回避することができます。

どんなに高価な物でも、人はやはり物ではなく現金で平等に分けてほしいと思います。

なので、高価な物や使わなくなった物などは全て換金し、現金で平等にしておけば後にああだこうだと言い合いになることはありません。

法律を知る

法律を全く知らずに遺言を書いてしまったり、独断と偏見で決めてしまうとトラブルの原因になってしまいます。

法律を知っておけば、「この場合は長男にどの位渡せるのか?」「こういう場合は次男はどうなるのか?」ということもすぐに解決できます。

それだけでなく、法律を基準に決めるもしくは従った決め方をすることで、万が一遺産相続でトラブルが起きてしまっても、最終的に「法律で決められていることだからしょうがない」と渋々納得してもらうことができます。

法律を基準に決めたり、従っていることでトラブルは起きにくいと考えて良いです。

知識が入れておくことでトラブルを回避することができ、円満解決になりやすいです。

遺産相続でもめる原因をなくすには? まとめ

遺産が絡んでくると、今まで穏やかだった家族でも、豹変するなんてことも少なくありません。

元気なうちに遺産相続について「どうしたらいいのか?」と考えることは大事です。

あなたの家族がもめ事やトラブルを起こさないためにも、ちょっとずつでも今からできることを始めることをおすすめします。

今から行動して家族での話し合いを入念にすることで、もめる原因をなくしたりトラブルを未然に防ぐことができます。

体が自由にならなくなったり、認知症等が発症または進行して周りから言いくるめられないように、不自由なく体が自由に動き、脳内もクリアな今手を打っておきましょう。

遺産相続で、もめそうな原因を完全に元から絶つには、使ってしまうのが一番です。

自分に使うのも悪くないですが、他人から感謝されるほうが大きな充足感があります。

 

 

 

 

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